諸規則
ハラスメントの防止に関する規則(2008.03施行)
趣旨
第1条 この規則は、「何人も立場、性別、人種を超えて互いの人格を尊重し、いかなる個人の尊厳も侵されない」事を基本理念として、帝京科学大学(以下「本学」という。)におけるあらゆるハラスメントの防止に関する必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条 この規則において、ハラスメントとは、立場を利用して人格および権利を不当に侵す発言、行為、無視により相手方に不利益または不快感を与え、就学・就労環境を悪化させることをいう。
対象者及び適用範囲
第3条 この規則は、ハラスメントが生じた場所、時間にかかわりなく、本学の教職員、学生(非常勤講師、聴講生その他本学で就労し、又は就学するすべての者を含む。以下同じ)が本学の教職員、学生に対してハラスメントを行った場合に適用する。(在籍中の言動が退職、卒業後に問題になった場合はその都度、案件にするかどうか防止委員会で判断する)
防止委員会
第4条 本学に、ハラスメントを防止する適切な実施を期するため、ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
任務
第5条 防止委員会の任務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) ハラスメントの防止に関する研修、啓発活動の企画及び実施に関すること。
(2) 第7条第2項第2号の報告があった場合、必要と認めたときは調査委員会を設け、調査を委嘱する。調査委員は調査委員会の中立性、公平性、独立性を考慮して人選される。
(3) ハラスメントの事実があり、処分または就学・就労環境の改善を行うことが必要であると認められた場合は、学長に報告すること。
(4) その他、ハラスメントの防止・再発に関すること。
組織
第6条 防止委員会の委員は、次の者をもって組織する。
(1) 学長補佐
(2) 各学科の専任教員のうちから学長が委嘱した者 各1名
(3) 共通科目担当の専任教員のうちから学長が委嘱した者 1名
(4) 事務局長
(5) 総務課長
(6) 教務課長
2 委員長は、委員の中から学長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。
4 委員会は、必要がある場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
5 第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
相談員
第7条 本学にハラスメント相談員(以下「相談員」という。)若干名を置く。
2 相談員の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) ハラスメントを申し立てた者の相談に応ずること。
(2) ハラスメントの事実関係について、防止委員会に文書で報告すること。
(3) 被害者の心理的ケアなどの支援に関し、必要な処置を行うこと。
3 相談員は専門職を含む男女で構成するものとし、防止委員会の委員長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
ハラスメント行為に対する措置、処分等
第8条 学長は、第5条第1項第3号の報告があった場合は、処分、調停又は就学・就労環境の改善、被害者の救済等必要な措置を講ずるものとする。学長は必要と認めたときは調停委員会を設け、調停を委嘱する。調停委員は調停委員会の中立性、公平性、独立性を考慮して人選される。
セクシャルハラスメント行為に対する懲戒)
第9条 次のいずれかのセクシュアルハラスメントに該当する行為が認められた場合は、就業規則第54条に基づき戒告、減給又は停職とする。
(1) 容姿及び身体上の特徴に関する不必要な発言
(2) 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問
(3) わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
(4) 性的な噂の流布
(5) 不必要な身体への接触
(6) プライバシーの侵害
(7) 性的な言動により、相手方の就業及び学習意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
(8) その他、相手方に不快感を与える性的な言動
2 次のいずれかのセクシュアルハラスメントに該当する行為が認められた場合は、就業規則第54条に基づき免職とする。
(1) 前項の行為により数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、改善の見込みがないと認められたとき
(2) 交際・性的関係の強要
(3) 性的な言動への抗議又は拒否等を行った者に対して、解雇、不当な配置転換等の不利益を与える行為
プライバシーの保護等
第10条 ハラスメントの申し立てに関する当事者及びその他の関係者等からの事情聴取は公正に行われるとともに、事情聴取対象者の名誉・人格権及びプライバシーに十分配慮しなければならない。
2 防止委員会委員、相談員、関係の事務担当者は当該案件に関し、職務上知りえた情報を漏らしてはならない。
3 ハラスメントの相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いをしてはならない。
事務
第11条 委員会の事務は、総務課において処理する。
その他
第12条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、別に定める。
附 則(帝京科総第321号 平成18年3月23日)
1 この規則は、平成18年1月11日から施行する。
2 当該規則の制定に伴い「帝京科学大学セクシュアル・ハラスメントの防止に関する規則」を廃止する。
附 則(帝京科総第231号 平成20年3月12日)
1 この規則は、平成20年3月12日から施行する。








