研究倫理規準(2006.01施行)
研究倫理規準
- 目的
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第1条
帝京科学大学は、本学の学術研究の信頼性と公正性を確保することを目的とし、研究を遂行する上で求められる研究者の行動・態度の倫理的規準をここに定める。
- 研究態度の基本
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第2条
- 研究者は、良心と信念に従って、自らの責任で研究を遂行し、不当な圧力により研究成果の客観性を歪めることがあってはならない。
- 研究者は、生命の尊厳及び個人の尊厳を重んじ、基本的人権を尊重しなければならない。
- 研究者は、国際的に認められた規範、規約及び条約等、国内の法令、告示等及び本学の諸規程を遵守しなければならない。
- 定義
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第3条
- 「研究者」には、本学の専任教員のみならず、本学において研究活動に従事する者を含み、学生であっても、研究に関わるときは「研究者」に準ずるものとする。
- 「研究」には、研究計画の立案、計画の実施、成果の発表・評価にいたるすべての過程における行為、決定及びそれに付随するすべての事項を含むものとする。
- 「発表」とは、自己の研究に係る新たな知見・発見又は専門的知見を公表するすべての行為を含むものとする。
- 研究者の望ましい態度
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第4条
- 研究者は、研究者としての自覚をもって自己の研究を管理遂行し、他分野の専門研究を尊重するとともに、自己研鑽に努めなければならない。
- 研究者は、他の国、地域、組織等の研究活動における、文化、慣習、規律の理解に努めなければばらない。
- 研究者は、共同研究者が対等なパートナーであることを理解し、お互いを尊重しなければならない。また研究協力者、研究支援者等に対して十分な配慮をもって接しなければならない。
- 資料・情報・データ等の収集に関する注意
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第5条
研究者は、科学的かつ常識的に妥当な方法、手段で、研究のための資料、情報、データ等をその目的にあてはまる必要な範囲において収集しなければならない
- 説明と承諾
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第6条
- 研究者が、人の行動、環境、心身等に関する個人の情報、データ等の提供を受けて研究を行う場合は、提供者に対してその目的、収集方法等について分かり易く説明し、提供者の明確な同意を得なければならない。
- 組織、団体等から、当該組織、団体等に関する資料、情報、データ等の提供を受ける場合も前項に準じるものとする。
- 個人情報の保護
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第7条
研究者は、プライバシー保護の重要性に鑑み、研究のために収集した資料、情報、データ等で、個人を特定できるものは、これを他に洩らしてはならない。
- 情報・データ等の管理
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第8条
- 研究者は、研究のために収集又は生成した資料、情報、データ等の滅失、漏洩、改ざん等を防ぐために適切な措置を講じなければならない。
- 研究者は、研究のために収集又は生成した資料、情報、データ等を適切な期間保存しなければならない。ただし、法令又は規程等に保存期間の定めのある場合はそれにしたがうものとする。
- 機器・薬品・材料等の安全管理
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第9条
研究者が、研究実験において研究装置・機器等及び薬品・材料等を用いるときは、関係取扱規程、要領等を遵守し、最終処理まで含めてその安全管理に努めなければならない。
- 研究成果発表の規準
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第10条
- 研究者は、研究の成果を広く社会に還元するため、研究者としての倫理を守りつつ公表しなければならない。ただし、知的財産権等の取得など公表に制約のある場合は、その合理的期間内において公表しないものとすることができる。
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研究成果発表における不正な行為は、大学及び研究者に対する社会の信頼性を喪失する行為であることを研究者は自覚し、次に掲げる不正な行為は、これをしてはならない。
- (1)捏造(存在しないデータの作成)
- (2)改ざん(データの変造、偽造)
- (3)盗用(他人のデータや研究成果等を適切な引用なしで使用)
- 研究発表における不適切な引用、引用の不備、誇大な表現、都合のよい誤解をさせる表現等は避けなければならない。
- 研究費の取扱規準
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第11条
- 研究者は、研究費の源泉が、学生納付金、国・地方公共団体等からの補助金、財団等からの助成金、寄付金等によって賄われていることを常に留意し、研究費の適正な使用に努め、その負託に応えなければならない
- 研究者は、研究費の使用に当たっては、法令、本学の経理規程、当該研究費の使用規定等を遵守しなければならない。
- 他者の研究業績評価
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第12条
- 研究者が、レフリー、論文査読、審査委員等の委嘱を受けて、他者の研究業績の評価に関わるときは、被評価者に対して予断を持つことなく、評価基準、審査要綱等に従い、自己の信念に基づき評価しなければならない。
- 研究者は、他者の業績評価に関わり知り得た情報を不正に利用してはならない。当該業績に関する秘密は、これを保持しなければならない。
- 帝京科学大学の責務
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第13条
- 本学は、研究者の研究倫理意識を高めるために、必要な啓発、倫理教育の計画を策定し、実施するものとする。
- 本学は、この規準の運用を実効あるものにするため、研究者の研究倫理に反する行為に対しては適切な措置を講じるものとする。
- 本学は、研究に関して、不当又は不公正な扱いを受けた者からの苦情、相談等は総務課が受付けるものとする。
- 研究倫理に関する施策および措置等は、部局長会及び教授会で審議して決定する。
- 事務
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第14条
この規準に関する事務は、事務局総務課が取り扱う。
- 改廃
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第15条
この規準に関する事務は、事務局総務課が取り扱う。
附 則(帝京科総第322号 平成18年3月23日)
この規準は、平成18年1月11日から施行する。