キャンパスライフ

追試手続き

定期試験を欠席した場合

やむを得ない事由により定期試験を欠席した場合は、定期試験終了後3日以内に、試験欠席届(用紙は教務課で配布)に欠席証明書類(診断書等)を添えて教務課に願い出てください。その場合には、日を改めて追試験を行います。なお、追試験の受験該当者は、追試験対象者手続き期間に追試験受験願書を受け取り、必要事項記入のうえ教務課に提出してください。

やむを得ない事由とは

次の5つの場合のみ、証明書類を添付して試験欠席届を出すことができます。

  • 本人の病気のため受験が全く不可能な場合。(医師の診断書)
  • 3親等以内の親族の危篤・死亡の場合。(証明する書類)
  • 交通機関停止等により登校が不可能な場合。(遅延証明書)
  • 就職試験等のため定期試験が受けられなかった場合。(証明する書類)
  • その他本人の責任でない真にやむを得ない事由がある場合。(理由書)
    (自家用車での交通渋滞や寝坊などはやむを得ない事由とは認められません。)
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