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城戸 豊くん「税に関する作文」優秀賞

その他

平成29年11月11日

大洲喜多租税教育推進協議会より「税について」の作文が評価され、

高校1年生「城戸 豊くん」優秀賞をいただきました。おめでとうございます。

3つの国民の義務のひとつ「納税の義務」。憲法では30条に規定されています。この義務は、日本国憲法の前の大日本帝国憲法(明治憲法)にも規定がおかれています。

憲法30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

この条文にあるように、国民の税金は、法律によって定めなければならないのが原則となり、これを、「租税法律主義」といいます。法律は、私たちの代表者で構成される国会で作るということになります。この原則は「税金は、税金を課される私たち自身で決める」ということだから、自分の首を自ら絞めるような、必要以上に重たい税金を課せられることはなくなるはず、という原則になりますね。