学校法人帝京科学大学公益通報制度について
【公益通報制度】
学校法人帝京科学大学(以下「本法人」という。)では、「公益通報者保護法」に基づき「学校法人帝京科学大学公益通報に関する規程」を制定し、本法人及び本法人が設置する帝京科学大学をはじめとした設置校における業務に関して法令又は法人内諸規則等に違反する行為が生じている又はそのおそれのある行為(以下「法令違反行為」という。)の早期発見と是正を図るため、帝京科学大学内に「公益通報等相談窓口」を設けています。
【公益通報・相談できる人】
(1) 本法人の教職員(名称の如何を問わず本法人と雇用関係を有する者を含む。)及び役員
(2) 本法人の施設で勤務する業務委託先労働者及び派遣労働者
(3) (1)及び(2)には、通報の日から1年以内に退職又は業務に従事していた者を含みます。ただし、役員は除く。
【公益通報等の対象】
本法人及び本法人が設置する帝京科学大学をはじめとした設置校における業務に関して、法令又は法人内諸規則等に違反する行為が生じている又はそのおそれのある行為が公益通報等の対象となります。
ただし、ハラスメントに関すること、公的研究費の不正使用等に関すること、研究活動上の不正行為に関することは、原則として本制度とは別の取り扱いになります。
【公益通報・相談の方法】
「通報等受付シート」により、原則として、氏名及び所属部署、連絡先等を記入したうえで、電子メール、電話、書面又は面談により行うことができます。
なお、氏名等の記入がない通報等については、通知や連絡ができない場合があります。
【通報等にあたって】
(1)電話または面談による受付の場合、内容を正確に把握するために会話の録音を行うことがありますが、ご了承ください。
(2)通報・相談者及び調査協力者は、通報・相談または調査に協力をしたことを理由に不利益な扱いを受けることはありません。
(3)通報等の内容には、具体的な事実やその内容を証拠付けるものが必要となります。
事実関係調査のためにも出来る限り実名による通報をお願いします。
匿名の場合は、通報対象事実があると信じるに足りる充分な根拠がある場合にのみ、規程に基づき処理します。
(4)通報受付後、調査開始後に通報内容について確認する場合がありますので、その際は協力をお願いします。
(5)調査等の対応上必要最小限の範囲で関係者において情報の共有を行う場合を除き、通報者等の氏名や所属等、個人が特定されうる情報、通報内容など
が公開されることはありません。
(6)通報者等自らが不正の利益を得る目的、他人の名誉を誹謗中傷する目的その他の不正の目的のために通報等を行ってはいけません。
この場合は関係規則等に基づき処分される場合があります。