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諸規則

防災等危機管理規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人帝京科学大学(以下「本学」という。)における防災等の危機管理の徹底を期し、火災、地震等の緊急災害による人的被害の防止並びに本学の財産を擁護するために必要な事項を定めることを目的とする。

(防災管理の原則)

第2条 教職員及び学生は、この規程の定めるところに従い、一致協力して防災管理の徹底を期さなければならない。

(防災対策委員会)

第3条 本学の防災管理について審議するため、理事長の諮問機関として防災対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の編成)

第4条 委員会の委員は、学長、学長補佐、学科長とする。
2 委員会は理事長が招集する。
3 委員会の委員長は学長をもって充て、議長となる。
4 委員会は必要に応じ開催するものとする。
5 委員会の事務は事務局会計課において行う。

(委員会の任務)

第5条 委員会の任務は次の通りとする。
(1) 防災に関する諸規程の制定
(2) 消防用設備の改善整備
(3) 防災上の調査、研究及び企画
(4) 防災上の賞罰に関する審査
(5) その他防災に関する根本的対策
(6) 教育、訓練に関すること

(防災管理責任組織)

第6条 常時の防災予防について徹底を期するため、防災責任者、防災管理者、防災担当責任者及び火元取締責任者を置く。
2 防災責任者は学長とする。

(防災管理者の任務)

第7条 防災管理者は防災責任者の指示を受けて、次の任務を行う。
(1) 消防及び避難計画案の作成
(2) 消火、通報及び避難訓練の実施
(3) 消防用設備の点検及び整備
(4) 火気の使用及び取扱いに関する監督又は助言
(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持改善
2 防災管理者は、学長補佐(事務局長)とする。

(防災担当責任者)

第8条 防災担当責任者は、防災管理者の指示を受けて、火気取締り等を統括する。
2 防災担当責任者は下記のとおりとする。
(1) 本館棟                     総務課長
(2) 図書館棟、食堂               教務課長
(3) 体育館、帝京会館             会計課長
(4) 実験研究棟Eウイングと大学院棟5階 メディア情報システム学科長
(5) 実験研究棟Sウイングと大学院棟2階 バイオサイエンス学科長
(6) 実験研究棟Nウイングと大学院棟4階 環境科学科長
(7) 実験研究棟Wウイングと大学院棟3階 アニマルサイエンス学科長
(8) 研究センター                研究センター長
(9) コンパニオンアニマルセンター       センター長
(10) 医療科学部棟                理学療法学科長

(火元取締責任者)

第9条 火元取締責任者は、各建物の各室ごとに置き、当該室の火元の点検、火気の取締り及び電灯点滅の確認に任ずるものとする。
2 火元取締責任者は、防災担当責任者が任命する。
3 防災担当責任者は、火元取締責任者を任命したときは、その氏名及び室名を防災管理者に報告するものとする。

(防災管理の協力)

第10条 教職員及び学生は、防災管理に関係する者の業務に協力しなければならない。

(自衛消防組織)

第11条 火災その他事故発生時、被害を最小限度に留めるため、自衛消防隊を組織する。
2 自衛消防隊は、課業時間内は事務局職員をもって組織し、課業時間外は構内残留者をもって組織するものとする。
3 自衛消防隊長は事務局長とし、その下に副隊長を置くことが出来る。副隊長は総務課長、会計課長とする。
4 自衛消防隊長は自衛消防隊の組織及び任務分担を定め、これを教職員及び学生に対し周知徹底させなければならない。

(火気の使用)

第12条 常時、火気を使用する場所は、防災管理者が指定するものとする。
2 指定された火気の使用場所以外の場所において、焚き火又はストーブ、電熱器等を使用してはならない。
3 臨時に火気の使用を必要とする場合は、火元取締責任者は、防災担当責任者を経て、防災管理者の許可を受けなければならない。

(喫煙規律)

第13条 大学構内(建物内含む)においては、所定の喫煙場所以外で喫煙してはならない。

(消防用設備及び器具の配置)

第14条 消防用設備及び器具は、指定の場所に配置しなければならない。

(消防用設備及び器具の検査・点検)

第15条 消防用設備及び器具を検査・点検する事項は、次の通りとする。
(1) 建物等の検査
(2) 火気使用施設の検査
(3) 電気設備の検査
(4) 危険物等の検査
(5) 整理清掃状況の点検
(6) 消防設備の点検
2 第1項に定める検査・点検の結果、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防災管理者に報告しなければならない。

(記録の保存)

第16条 前条に定める検査・点検の結果は、所定の記録簿に記録し、保存しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の制限)

第17条 火災警報発令下又はその他の事情により、火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防災管理者はその旨学内全般に伝達し、防災管理者その他の責任者は火気の使用等の制限又は危険な場所への立入りを禁止することができる。

(火災発生時の処置)

第18条 火災を発見した者は、直ちに大声で周囲の者に知らせるとともに、防災管理者又は防災担当責任者に連絡して消防署に急報し、状況により初期の消火活動に当る。
2 防災管理者又は防災担当責任者は、直ちに構内に火災の発生を報告するとともに消防署及び上司に急報し、所在の教職員及び学生を指揮して初期の消火活動に当る。
3 前項の場合、速やかに自衛消防隊を編成するものとする。自衛消防隊の組織及び任務分担は、[別表]自衛消防隊編成表により行う。
4 火災発生の場合、防災管理者及び防災担当責任者は、火災の状況により所在の教職員及び学生に非常持出物の搬出を行わせることができる。

(夜間、休日等の場合の措置)

第19条 夜間、休日等に火災その他の災害が発生した場合は、発見者は直ちに消防署に連絡・通報するとともに、防災管理者又は防災担当責任者に報告し、その指示を受けるものとする。
2 防災管理者又は防災担当責任者は、発見者からの報告を受けたときは、直ちに構内最寄りの教職員及び学生に連絡し、必要人員を召集して適切な措置を取るものとする。

(災害の報告)

第20条 防災責任者は、重大と認められる災害が発生した場合は、次に掲げる事項を調査し、速やかに理事長に報告しなければならない。
(1) 防災責任者、防災管理者、防災担当責任者及び火元取締責任者の職名・氏名
(2) 災害日時及び災害場所
(3) 罹災した人物の有無及び状況
(4) 罹災した建物及び工作物等の名称・数量及び金額(金額は、台帳価格及び損害見積り額を併記すること。)
(5) 災害の原因となった事実の詳細
(6) 災害発見後の処置
(7) 添付すべき関係書類
  イ 警察署又は消防署へ罹災について届け出た場合は、当該届出書類の写し
  ロ 罹災した人物の医療証明
  ハ 焼失した建物の位置図及び平面図
  ニ 災害発生原因に直接関係のあった職員等の報告書
  ホ 火災等現場写真
  ヘ その他参考となる書類

(地震等の非常災害)

第21条 地震が発生したときは、防災管理者は直ちに火気の使用を禁止し、電源を断って火災の発生を防御するとともに、構内全般に伝達し、教職員及び学生を安全な場所に避難させるものとする。
2 地震が去ったときは、防災担当責任者によって速やかに構内を巡視し、消火器、シャッター等の消防・消火設備の機能並びに危険物及び重要物件等の異常の有無を確認し、異常のあったときは、速やかに復元の措置を取るものとする。
3 地震、台風、危険物、爆発物及びガス等の爆発流出事故、その他の事故が発生した場合の措置及び行動は、自衛消防隊の編成表に基づき行うものとする。

(規程の改正)

第22条 この規程の改正は、防災対策委員会の意見を聞き、理事長が定める。

(細則の制定)

第23条 この規程を実施するため必要ある場合は、理事長は細則を定めることができる。

附 則(帝京科総第323号 平成18年3月23日)
1 この規程は、平成18年1月11日から施行する。
2 当該規程の制定に伴い「帝京科学大学防火管理規程」を廃止する。

附 則(帝京科総第285号 平成19年3月30日)
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(帝京科総第146号 平成20年3月26日)
 この規程は、平成20年4月1日から施行する。