諸規則
防災等危機管理規程(平成23年4月1日施行)
目的
第1条 この規程は、帝京科学大学(以下「本学」という。)における火災、地震等の災害その他事故発生時の人的被害の防止及び本学の財産の保全に必要な事項を定めることを目的とする。
防災管理責任組織
第2条 防災について徹底を期するため、防災管理責任者、防災管理者、防災担当責任者及び火元取締責任者を置く。
2 防災管理責任者は、学長とする。
防災管理者の任務
第3条 防災管理者は、次の任務を行う。
(1)消防及び避難計画案の作成
(2)消火、通報及び避難訓練の実施
(3)消防用設備の点検及び整備
(4)火気の使用及び取扱いに関する監督又は助言
(5)避難又は防火上必要な構造及び設備の維持改善
(6)災害等発生時の措置
(7)災害対策活動隊の統括
2 防災管理者は、学長補佐(管理担当)とする。
防災担当責任者
第4条 防災担当責任者は千住キャンパスにおいては会計課長とし、上野原・山梨市キャンパスにおいては事務室長とする。
2 防災担当責任者は各建物の火気取締り、消防用設備及び器具の検査・点検及び災害等発生時の措置に当たる。
火元取締責任者
第5条 火元取締責任者は、教員及び事務職員とし、各建物の各室に置く。
2 火元取締責任者は、火元の点検及び取り締りを行う。
3 火元取締責任者は、防災担当責任者が任命する。
4 防災担当責任者は、火元取締責任者を任命したときは、その氏名及び室名を防災管理者に報告するものとする。
災害対策活動隊組織
第6条 防災管理者は、火災、地震等による災害その他事故発生時、被害を最小限度にとどめるため、「別表1」、「別表2」又は「別表3」に定める災害対策活動隊を組織する。
2 災害対策活動隊長は、千住キャンパスにおいては会計課長、上野原・山梨市キャンパスにおいては事務室長とし、その下に副隊長を置く。
3 隊長は、災害対策活動隊の責任者として災害対策活動の指揮をとり、活動状況を防災管理者に報告する。
4 副隊長は、千住キャンパスにおいては会計課施設管理室長、上野原キャンパスにおいては会計係長、山梨市キャンパスにおいては学務係長とする。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長不在の際にはこれを代行する。
6 防災管理者は、災害対策活動隊の組織及び任務分担を教職員及び学生に対し周知させなければならない。
防災管理の協力
第7条 教職員及び学生は、防災管理に関係する業務に協力しなければならない。
火気の使用
第8条 火気を使用する場所は、防災管理者が指定するものとする。
2 指定された火気の使用場所以外の場所において、焚火、ストーブ、電熱器等を使用してはならない。
3 臨時に火気の使用を必要とする場合は、火元取締責任者は、防災担当責任者を経て、防災管理者の許可を受けなければならない。
喫煙規律
第9条 大学構内(建物内含む。)においては、所定の喫煙場所以外で喫煙してはならない。
消防用設備及び器具の配置
第10条 消防用設備及び器具は、指定の場所に配置しなければならない。
消防用設備及び器具の検査・点検
第11条 防災担当責任者は、消防用設備及び器具を検査・点検する。
2 消防用設備及び器具を検査・点検する事項は、次のとおりとする。
(1)建物等の検査
(2)火気使用施設の検査
(3)電気設備の検査
(4)危険物等の検査
(5)整理清掃状況の点検
(6)消防設備の点検
3 前項に定める検査・点検の結果、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防災管理者に報告しなければならない。
記録の保存
第12条 前条に定める検査・点検の結果は、所定の記録簿に記録し、保存しなければならない。
警報伝達及び火気使用の制限
第13条 火災警報発令下又はその他の事情により、火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防災管理者はその旨学内全域に伝達する。
2 防災管理者、防災担当責任者又は火元取締責任者は、火気の使用等の制限又は危険な場所への立入りを禁止することができる。
火災発生時の措置
第14条 火災を発見した者は、直ちに大声で周囲の者に知らせるとともに、防災管理者、防災担当責任者又は火元取締責任者に連絡して消防署に急報し、状況により初期消火活動に当たる。
2 防災管理者、防災担当責任者又は火元取締責任者は、直ちに構内に火災の発生を報告するとともに消防署に急報し、所在の教職員及び学生を指揮して初期の消火活動に当たる。
3 火災が発生した場合の措置及び行動は、災害対策活動隊「別表1」、「別表2」又は「別表3」による。
4 火災発生の場合、防災管理者は、火災の状況により所在の教職員に非常持出物の搬出を行わせることができる。
地震等発生時の措置
第15条 地震が発生したときは、防災管理者、防災担当責任者又は火元取締責任者は直ちに火気の使用を禁止し、電源を断って火災の発生を防御するとともに、構内全域に伝達し、教職員及び学生を建物内で待機させる。
2 地震が鎮静化したら、防災担当責任者及び火元取締責任者は、速やかに構内を巡視し、建物が倒壊の恐れがある場合は千住キャンパスは東京都が指定する広域避難場所へ、上野原キャンパスは「憩いの広場」又は「学生駐車場」へ、山梨市キャンパスは駐車場へ避難させる。
3 地震、台風による災害が発生した場合又は危険物、爆発物及びガス等の爆発流出事故等が発生した場合の措置及び行動は、災害対策活動隊「別表1」、「別表2」又は「別表3」による。
4 防災管理者は、帰宅困難者が出た場合、建物の倒壊の危険がないことを確認し、教室等で待機させる。
夜間、休日等の場合の措置
第16条 夜間、休日等に火災その他の災害が発生した場合は、発見者は直ちに消防署に連絡・通報するとともに千住キャンパスにおいては守衛に、上野原キャンパスにおいては防災センターの守衛に報告する。
2 千住キャンパスの守衛は、防災管理者、防災担当責任者又は会計課施設管理室長に、上野原キャンパスの守衛は防災管理者、防災担当責任者又は会計係長にその内容を報告し、指示を受けるものとする。
災害の報告
第17条 防災管理者は、重大と認められる災害が発生した場合は、次に掲げる事項を調査し、防災管理責任者に報告するものとする。
(1)災害日時及び災害場所
(2)罹災した人物の有無及び状況
(3)罹災した建物及び工作物等の名称、数量等
(4)災害の原因となった事実の詳細
(5)災害発見後の処置
(6)添付すべき関係書類
- (1)
- 警察署又は消防署へ罹災について届け出た場合は、当該届出書類の写し
- (2)
- 罹災した人物の医療証明
- (3)
- 焼失した建物の位置図及び平面図
- (4)
- 災害発生原因に直接関係のあった職員等の報告書
- (5)
- 火災等現場写真
- (6)
- その他参考となる書類
規程の改正
第18条 この規程の改正は、学長が定める。
細則の制定
第19条 この規程を実施するため必要ある場合は、学長は細則等を定めることができる。
附 則(帝京科総第448号 平成23年6月15日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 帝京科学大学上野原キャンパス防災等危機管理規程(平成18年1月11日制定)は、平成23年3月31日をもって廃止する。
災害対策活動隊
[別表1] (千住キャンパス)
| 役職 | 班 | 担当課等 | 任務 |
|---|---|---|---|
隊長 |
通報連絡班 | 総務課 | 災害の通報、その他関係官庁等学外への報告連絡。消防車等の到着時の誘導に当たる。 |
避難誘導班 |
教務課 |
災害時における避難者の誘導及び建物内の残留者の確認、救助に当たる。 | |
消火班 |
会計課 |
消火器、消防ポンプ、消火栓等消火設備を操作して初期消火に当たる。 | |
工作班 |
施設管理室 |
水利の確保補給、防火扉・防火シャッターの閉鎖、非常口の開放、エレベーターの閉じ込め者の確認、電気・ガス設備の危害防止措置等各種の工作及び危険物の移動に当たる。 | |
| 警戒班 | 広報室 | 盗難等の警戒、出入者の管理等に当たる。 | |
| 救護班 | 保健室 | 負傷者等の応急救護に当たる。 |
[別表2] (上野原キャンパス)
| 役職 | 班 | 担当課等 | 任務 |
|---|---|---|---|
| 隊長 (事務室長) 副隊長 (会計係長) |
通報連絡班 | 管理係 | 災害の通報、その他関係官庁等学外への報告連絡。消防車等の到着時の誘導に当たる。 |
| 避難誘導班 | 学生第2係 教職第2係 就職第2係 |
災害時における避難者の誘導及び建物内の残留者の確認、救助に当たる。 | |
| 消火班・ 工作班 |
会計係 技術職員 |
消火器、消防ポンプ、消火栓等消火設備を操作して初期消火に当たる。 水利の確保補給、防火扉・防火シャッターの閉鎖、非常口の開放、エレベーターの閉じ込め者の確認、電気・ガス設備の危害防止措置等各種の工作及び危険物の移動に当たる。 |
|
| 警戒班 | 管理係 図書第2係 |
盗難等の警戒、出入者の管理等に当たる。 | |
| 救護班 | 保健室 | 負傷者等の応急救護に当たる。 |
[別表3] (山梨市キャンパス)
| 役職 | 班 | 担当課等 | 任務 |
|---|---|---|---|
| 隊長 (事務室長) 副隊長 (学務係長) |
通報連絡班 | 柔道整復学科教員 | 災害の通報、その他関係官庁等学外への報告連絡。消防車等の到着時の誘導に当たる。 |
| 避難誘導班 | 災害時における避難者の誘導及び建物内の残留者の確認、救助に当たる。 | ||
| 消火班・ 工作班 |
消火器、消防ポンプ、消火栓等消火設備を操作して初期消火に当たる。 水利の確保補給、防火扉・防火シャッターの閉鎖、非常口の開放、エレベーターの閉じ込め者の確認、電気・ガス設備の危害防止措置等各種の工作及び危険物の移動に当たる。 |
||
| 警戒班 | 盗難等の警戒、出入者の管理等に当たる。 | ||
| 救護班 | 施術所 | 負傷者等の応急救護に当たる。 |
帝京科学大学災害発生時の教職員対応マニュアル
教員の対応
地震、火災等が発生した場合は、このマニュアルを参考にして対応する。
【授業中】
1.地震発生時
まず身の安全を図りながら、学生に対し冷静に対処するよう呼び掛ける。揺れが沈静化するまで待機させる。
(1)衣類や持物で頭を覆い、落下物から身を守らせる。
(2)窓際から離れ、机の下などにもぐり身を守らせる。
(3)ドア付近の学生にドアの開放を指示し、出口を確保させる。
2.地震沈静後の対処
災害の規模と状況に応じ、屋外に避難する必要があると判断した場合又は避難放送や事務室からの連絡等があった場合は学生の避難誘導をする。大きな地震には余震の可能性が高いので、十分注意させる。
(1)出口に殺到しないよう整然と避難させる。
(2)身体障害者や負傷者の避難をサポートする。
(3)停電した場合は誘導灯を目印に避難させる。
(4)上下階への移動には階段を使用させる。(エレベーターは使用させない。)
(5)全員の退出を確認する。
3.避難場所への誘導
屋外へ出る時は、千住キャンパスにおいては本館前又は東京都が指定する広域避難場所(荒川の西新井橋緑地)へ、上野原キャンパスにおいては「憩いの広場」又は「学生駐車場」へ、山梨市キャンパスにおいては駐車場へ避難させる。
(1)衣類や持物で頭を覆い、落下物から身を守らせる。
(2)窓ガラス・外壁・看板等の落下物に注意させる。
(3)地面の亀裂や陥没・隆起に注意させる。
(4)電柱・塀などの倒壊に注意させる。
4.避難誘導後の報告
避難誘導が完了した時点で、防災管理者に避難人員、負傷者人員を報告する。
災害時や停電時に使用できる電話
- 千住キャンパス
- 災害時特設電話(着信は03-6910-1010、発信は♯を押して電話番号)
総務課長席・会計課長席・守衛室の電話を使用する。
- 上野原キャンパス
- 災害時特設電話(着信は下記番号、発信は0を押して電話番号)
0554-63-6266防災センター 0554-63-6267会計課長席
0554-63-6268事務室長席
- 山梨市キャンパス
- 災害時特設電話 (着信は0553-23-1240、発信は0を押して電話番号)
事務室 学務係長席
【研究室・実験室】
1.地震発生時
まず身の安全を図り、揺れが沈静化するまで、冷静に対処する。
(1)衣類や持物で頭を覆い、落下物から身を守らせる。
(2)直ちに火の始末をし、電気器具の電源を切る。なお、揺れが大きく火の始末が不可能な時は、まず身の安全を図る。
(3)窓際から離れ、机の下などにもぐり身を守らせる。
(4)ドア付近の学生にドアの開放を指示し、出口を確保させる。
(5)化学薬品の混触などにより出火した場合は、揺れがおさまってから消火器(消火器の種類に注意すること。)で初期消火活動を行う。なお、消火不能の場合はドアを閉め避難する。煙が発生したらハンカチ等を口と鼻にあて、姿勢を低くし避難させる。
2.地震沈静後の対処
災害の状況判断又は避難放送や事務室からの連絡等により避難させる。大きな地震には余震の可能性が高いので、十分注意させる。
(1)ドアを開放したまま避難させる。ただし、火災が発生し、消火不能の場合はドアを閉め避難させる。
(2)隣接する在室者の有無を確認する。
(3)身体障害者や負傷者の避難をサポートする。
(4)停電した場合は誘導灯を目印に避難させる。
(5)上下階への移動には階段を使用させる。(エレベーターは使用させない。)
3.避難場所への誘導
屋外へ出る時は、千住キャンパスにおいては本館前又は東京都が指定する広域避難場所(荒川の西新井橋緑地)へ、上野原キャンパスにおいては「学生駐車場」又は「憩いの広場」へ、山梨市キャンパスにおいては駐車場へ避難させる。
(1)衣類や持物で頭を覆い、落下物から身を守らせる。
(2)窓ガラス・外壁・看板等の落下物に注意させる。
(3)地面の亀裂や陥没・隆起に注意させる。
(4)電柱・塀などの倒壊に注意させる。
4.避難誘導後の報告
避難誘導が完了した時点で、防災管理者に避難人員、負傷者人員を報告する。
職員の対応
地震、火災等が発生した場合は、このマニュアルを参考にして対応する。
1.地震発生時
まず身の安全を図り、揺れが鎮静化するまで、冷静に対処する。
(1)衣類・持物で頭を覆い、落下物から身を守らせる。
(2)ドアを開放し、出口を確保する。
(3)火災が発生した場合は、近くの消火器で初期消火活動を行う。
2.地震沈静後の対処
(1)災害対策活動隊の設置
災害対策活動隊は、人命の安全及び災害の防止を図るため、災害対策活動隊隊長の指揮により次の災害対策活動を開始する。
災害対策活動隊 (千住キャンパス)
| 役職 | 班 | 担当課等 | 任務 |
|---|---|---|---|
隊長 |
通報連絡班 | 総務課 | 災害の通報、その他関係官庁等学外への報告連絡。消防車等の到着時の誘導に当たる。 |
避難誘導班 |
教務課 |
災害時における避難者の誘導及び建物内の残留者の確認、救助に当たる。 | |
消火班 |
会計課 |
消火器、消防ポンプ、消火栓等消火設備を操作して初期消火に当たる。 | |
工作班 |
施設管理室 |
水利の確保補給、防火扉・防火シャッターの閉鎖、非常口の開放、エレベーターの閉じ込め者の確認、電気・ガス設備の危害防止措置等各種の工作及び危険物の移動に当たる。 | |
| 警戒班 | 広報室 | 盗難等の警戒、出入者の管理等に当たる。 | |
| 救護班 | 保健室 | 負傷者等の応急救護に当たる。 |
災害対策活動隊 (上野原キャンパス)
| 役職 | 班 | 担当課等 | 任務 |
|---|---|---|---|
| 隊長 (事務室長) 副隊長 (会計係長) |
通報連絡班 | 管理係 | 災害の通報、その他関係官庁等学外への報告連絡。消防車等の到着時の誘導に当たる。 |
| 避難誘導班 | 学生第2係 教職第2係 就職第2係 |
災害時における避難者の誘導及び建物内の残留者の確認、救助に当たる。 | |
| 消火班・ 工作班 |
会計係 技術職員 |
消火器、消防ポンプ、消火栓等消火設備を操作して初期消火に当たる。 水利の確保補給、防火扉・防火シャッターの閉鎖、非常口の開放、エレベーターの閉じ込め者の確認、電気・ガス設備の危害防止措置等各種の工作及び危険物の移動に当たる。 |
|
| 警戒班 | 管理係 図書第2係 |
盗難等の警戒、出入者の管理等に当たる。 | |
| 救護班 | 保健室 | 負傷者等の応急救護に当たる。 |
災害対策活動隊 (山梨市キャンパス)
| 役職 | 班 | 担当課等 | 任務 |
|---|---|---|---|
| 隊長 (事務室長) 副隊長 (学務係長) |
通報連絡班 | 柔道整復学科教員 | 災害の通報、その他関係官庁等学外への報告連絡。消防車等の到着時の誘導に当たる。 |
| 避難誘導班 | 災害時における避難者の誘導及び建物内の残留者の確認、救助に当たる。 | ||
| 消火班・ 工作班 |
消火器、消防ポンプ、消火栓等消火設備を操作して初期消火に当たる。 水利の確保補給、防火扉・防火シャッターの閉鎖、非常口の開放、エレベーターの閉じ込め者の確認、電気・ガス設備の危害防止措置等各種の工作及び危険物の移動に当たる。 |
||
| 警戒班 | 盗難等の警戒、出入者の管理等に当たる。 | ||
| 救護班 | 施術所 | 負傷者等の応急救護に当たる。 |
(2)避難場所までの誘導
① 災害の規模と状況に応じ、屋外に避難する必要のある場合は、災害対策活動隊の避難誘導班が中心となり、それ以外の職員も協力して、学生・教職員の避難誘導に当たる。
ア 出口に殺到しないよう整然と避難させる。
イ 身体障害者や負傷者の避難をサポートする。
ウ 停電した場合は誘導灯を目印に避難させる。
エ 上下階への移動には階段を使用させる。(エレベーターは使用させない。)
オ エレベーター内の閉じ込め者の確認及び救助は、守衛室からインターホンにて呼びかけ、人が存在した場合、エレベーターメーカーの救助隊に出動を要請する。救助隊が到着するまでインターホンにて呼びかけを行う。閉じ込め者がいない場合、エレベーターを停止する。
カ 全員の退出を確認する。
②屋外に出て避難場所に避難する時の注意
ア 衣類や持物で頭を覆い、落下物から身を守らせる。
イ 窓ガラス・外壁・看板等の落下物に注意させる。
ウ 地面の亀裂や陥没・隆起に注意させる。
エ 電柱・塀などの倒壊に注意させる。
3.避難誘導後の報告
災害対策活動隊長は、避難誘導が完了した時点で、防災管理者に避難人員、負傷者人員を報告する。








